旅行業法について
旅行会社とお客様のトラブルが相次ぎ(例えば頼んでいたはずのホテルが予約できていなかったとか、電話で予約をしていた旅行を取り消したら取消料を徴収されたなど)、昭和27年7月18日に旅行業法ができました。
これは円滑に旅行の予定を立てることができ、旅行者が安心して旅行を楽しめるようにということからできた法律です。現在もこの法律は改正され続けています。
旅行業法は第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業の三種に分かれています、なぜなら旅行会社の登録をする際の保証金、例えば旅行会社が倒産した場合に旅行代金を返済する補償金額によって種類別で業務範囲が決められているのです。
旅行会社はこの法律を守らなければなりません。
旅行業法の第一種旅行業とは、海外旅行、国内旅行の主催、手配及び他の旅行会社の主催旅行代行や代買ができることを言います。
第二種旅行業は国内の主催、海外、国内旅行の手配および他旅行会社の主催旅行や代売ができることを言い、第三種旅行業は海外・国内旅行の手配および他の旅行会社の主催旅行や代売ができる事を言います。
1964年、旅行会社が日本人向け海外旅行パッケージを発売すると、当時13万人しかいなかった海外旅行客が大幅に増加し、この頃を第一次海外旅行ブームと言うようになりました。
これに相次ぎ、1970年に第二次海外旅行ブームが訪れ年率24%~26%で海外旅行者数が増加したのです。
1990年代に入り、バブルは崩壊しました。
欲しい物は買え、行きたいところには行けるバブル時が続くと誰もが信じていましたが、バブルが崩壊し始めると旅行業界、旅行会社は低迷期に入り、マイナス成長の定着という現実に直面せざるを得なくなったのです。
そして1990年の後半に入ると、旅行会社の倒産が相次ぎました。
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